人事院規則13―1(不利益処分についての審査請求)の一部改正について
1 趣旨
人事関係業務のより一層の効率化を進める観点から、以下のとおり、全ての押印を廃止するもの。
- 審査請求書への請求者の押印(第4条第1項)
- 代理人によって審査請求を行う場合の当該代理人の押印(第4条第2項)
- 宣誓書への証人の押印(第54条第2項)
- 公平委員会が作成する口頭審理記録書等への審理を行った公平委員長等の押印(第68条第2項)
- 判定に加わった人事官の判定書への押印(第70条第2項)
- 再審を請求する当事者の再審請求書への押印(第76条)
2 公布日
令和3年3月31日
3 施行日
令和3年4月1日
4 担当
公平審査局調整課