人事院規則8―21(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)の制定について

1 趣旨及び概要
  国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴い、年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関して必要な事項を定める人事院規則を制定する。
       
2 公布日
  令和4年2月18日
 
3 施行日
  令和5年4月1日
  (定年前再任用の手続に係る準備行為の規定は公布日から施行)
 
4 担当
  給与局生涯設計課
 
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