人事院規則11―8(職員の定年)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  こども家庭庁の新設に伴い、こども家庭庁長官を令和6年度末までの間62歳の旧特例定年職員として規定等するための改正を行う。
       
2 公布日
  令和5年3月31日
 
3 施行日
  令和5年4月1日 
  
4 担当
  給与局生涯設計課
 
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