人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)の一部改正について
1 趣旨及び概要
日本学術会議が令和8年10月1日で特殊法人化することに伴い、交流制限の範囲を定める「本省庁」の定義から
日本学術会議を削除する。
2 公布日
令和8年10月1日
3 施行日
令和8年10月1日
4 本文等
新旧改め文
5 担当
人材局企画課
以 上
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日本学術会議が令和8年10月1日で特殊法人化することに伴い、交流制限の範囲を定める「本省庁」の定義から
日本学術会議を削除する。
2 公布日
令和8年10月1日
3 施行日
令和8年10月1日
4 本文等
新旧改め文
5 担当
人材局企画課
以 上