人事院規則8―12(職員の任免)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

  民間との人材交流が重要であるとの姿勢をより明確に示すため、本省課長相当の官職への任用に当たって重視する出向経験として、民間企業での勤務経験を人事院規則で明記する改正を行う。

 
2 公布日

  令和5年3月15日

 
3 施行日

  令和5年3月15日

 
4 担当

  人材局企画課


 

 

以  上   

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