人事院規則9―123(本府省業務調整手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  令和5年度予算に係る組織改正に伴い、手当の支給対象となる国の行政機関の内部部局を定めた第2条、内部部局の業務のうち本府省の業務の特殊性等が認められない業務を定めた第3条及び内部部局以外の組織の業務であって本府省の業務の特殊性等があると認められる業務を定めた第4条の改正を行う。
 
2 公布日
   令和5年3月31日

3 施行日
   令和5年4月1日

4 担当
   給与局給与第三課
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