人事院規則9―147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 こども家庭庁の新設に伴い、こども家庭庁長官を62歳に達した日後の最初の4月1日から俸給月額の7割措置が適用される職員として規定する改正を行う。
 
2 公布日
 令和5年3月31日
 
3 施行日
 令和5年4月1日
  
4 担当
 給与局給与第二課
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