人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)の一部改正について
1 趣旨及び概要
こども家庭庁の新設に伴い、同庁の長官並びに官房長及び局長について指定職俸給表を適用するため、同表の適用範囲に係る規定の改正を行う。
こども家庭庁の新設に伴い、同庁の長官並びに官房長及び局長について指定職俸給表を適用するため、同表の適用範囲に係る規定の改正を行う。
2 公布日
令和5年3月31日
令和5年3月31日
3 施行日
令和5年4月1日
令和5年4月1日
4 担当
給与局給与第二課
給与局給与第二課