人事院規則9―49(地域手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
文化庁の京都移転に伴い、特別移転官署等を定めた別表第3に同庁を規定し、第7条に同庁に勤務する職員のうち、特別移転官署の特例を受
けない職員について規定する改正を行う。
文化庁の京都移転に伴い、特別移転官署等を定めた別表第3に同庁を規定し、第7条に同庁に勤務する職員のうち、特別移転官署の特例を受
けない職員について規定する改正を行う。
2 公布日
令和5年3月27日
令和5年3月27日
3 施行日
令和5年3月27日
令和5年3月27日
4 担当
給与局給与第三課
給与局給与第三課