人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の改正について

 

1 趣旨

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)による情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)の改正を踏まえ、人事院所管手続等におけるデジタル技術の効果的な活用を推進するため、人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(以下「規則」という。)の一部を改正する。


2 概要

・行政機関等が処分通知等において利用可能な電子署名の制限の緩和
・行政機関等が電磁的に記録の作成等を行う場合における記録媒体の技術中立性の明確化及びクラウドサービスの利用等が可能であることの明確化


3 公布日・施行日

  令和5年12月15日


4 担当

  事務総局情報管理室
 

 

以  上   

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