人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

常勤職員の夏季休暇の使用可能期間及び年次休暇の使用単位の見直しのため所要の改正を行う。


2 公布日

  令和5年12月1日


3 施行日

  令和6年1月1日


4 担当

  職員福祉局職員福祉課

 

以  上   

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