人事院規則9―151(在宅勤務等手当)の制定について

1 趣旨及び概要

在宅勤務等手当の新設に伴い、人事院規則で定めることとされている「在宅勤務等の場所」、「正規の勤務時間から除かれる時間」及び「1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間」を定めるとともに、支給要件の確認及び支給に関して必要な事項を定める人事院規則を制定する。


2 公布日・施行日

  令和6年1月23日公布
  令和6年4月1日施行
 

3 担当
 
  給与局給与第三課

 

以  上   

Back to top