人事院規則9―24(通勤手当)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

在宅勤務等手当の新設に伴い、在宅勤務等手当を支給される職員に対し、普通交通機関等を利用する場合で、回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められるときに、1箇月当たりの平均通勤所要回数分の運賃等の額を支給するため等の改正を行う。


2 公布日・施行日

  令和6年1月23日公布
  令和6年4月1日施行
 

3 担当

  給与局給与第三課

 

以  上   

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