人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 令和5年12月期の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期の勤勉手当の成績率の改正を行う。
(2) 令和6年6月期以降の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期以降の勤勉手当の成績率を6月期と12月期で同率にする改正を行う。
2 公布日
令和5年11月24日
令和5年11月24日
3 施行日
令和5年11月24日
令和5年11月24日
ただし、1(2)に係る規定は令和6年4月1日から施行
4 担当
給与局給与第三課
給与局給与第三課