人事院規則1―5(特別職)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  上皇の側近奉仕事務を分掌している上皇侍従について、御退位に伴う諸儀式・諸行事が終了し、仙洞御所への御移居も完了したこと、また、上皇及び上皇后に関する医事を分掌している上皇侍医については、両陛下が御高齢となられ、御健康管理に万全を期する必要があることから、特別職として指定する上皇侍従の数を6人とし、上皇侍医の数を5人とする改正を行う。

2 公布日
   令和6年3月29日

3 施行日
   令和6年4月1日

4 担 当
   事務総局企画法制課

 

 

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