人事院規則9―30(特殊勤務手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
新たに教育職俸給表(一)適用職員が南極地域観測に派遣されることとなったため、職務の級に応じて手当額を定めている第29条第2項の表について、教育職俸給表(一)の職務の級を加える改正を行う。
2 公布日
令和6年12月2日
3 施行日
令和6年12月2日
4 本文等
5 担 当
給与局給与第三課
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