人事院規則16―0(職員の災害補償)の一部改正について
	
	1 趣旨及び概要
	 (1) 通勤手当制度の改正に伴い、平均給与額の算定基礎とすべき同手当の額を計算する規定について所要の改正を行うほか、必要な経過措置を設ける。
	 (2) 寒冷地手当制度の改正に伴い、平均給与額の算定基礎とすべき同手当の額を計算する規定について必要な経過措置を設ける。
	
	2 公布日
	  令和7年3月31日
	
	3 施行日
	  令和7年4月1日
	
	4 本文等
	  新旧改め文(PDF)
	  
	5 担 当
	   職員福祉局補償課
