人事院規則16―2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 旅費法の改正に伴い、船員に係る平均給与額の算定基礎に日額旅費を加えることを可能としている規定を削除するほか、必要な経過措置を設ける。
(2) 先遣調査業務を、傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の対象となる業務に追加する改正を行う。
(3) 地域手当制度の改正に伴い、在外公館に勤務する職員の平均給与額を算定する規定について、段階的見直し期間における級地区分により算定できるよう必要な経過措置を設ける。
2 公布日
令和7年3月31日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局補償課