人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正について
	
	1 趣旨及び概要
	 (1) 旅費法の改正に伴い、旅行費の計算に係る規定について、その種目や内容等を人事院が定める事項へ委任するほか、必要な経過措置を設ける。
	 (2) 奨学援護金の支給額の改正を行う。
	 (3) 通勤により障害が残った場合に支給される特別援護金の上限額の改正を行う。
	 (4) 特定任期職員業績手当制度の廃止に伴い、傷病特別給付金の算定に用いる特別給支給率を算定する規定から同手当を削除するほか、必要な経過措置を設ける。
	
	2 公布日
	  令和7年3月31日
	
	3 施行日
	  令和7年4月1日
	
	4 本文等
	  新旧改め文(PDF)
	
	5 担 当
	  職員福祉局補償課
