人事院規則8―12(職員の任免)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  近年、総合職試験等について採用候補者名簿の有効期間を延長したこととのバランスを考慮し、経験者採用試験の合格者についても、一定期間、再度受験することなく各府省に採用されることができるよう、採用候補者名簿の有効期間を、現在の「1年間」から、総合職試験等と同様の「5年間」とする

2 公布日
  令和7年3月14日

3 施行日
  令和7年4月1日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
  人材局企画課

 


 

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