人事院規則9—17(俸給の特別調整額)の一部改正について
1 趣旨及び概要
最高号俸の俸給月額に対応して水準が定められている一部の手当額を、俸給表の引上げ改定後の最高号俸の俸給月額に基づいて算定した額に引き上げる改正を行う。
2 公布日等
令和6年12月25日公布、施行。同年4月1日から適用。
3 本文等
新旧改め文(PDF)
3 担 当
給与局給与第三課
最高号俸の俸給月額に対応して水準が定められている一部の手当額を、俸給表の引上げ改定後の最高号俸の俸給月額に基づいて算定した額に引き上げる改正を行う。
2 公布日等
令和6年12月25日公布、施行。同年4月1日から適用。
3 本文等
新旧改め文(PDF)
3 担 当
給与局給与第三課