人事院規則9―80(扶養手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
現行の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の2に規定されている要件具備の届出、支給の始期及び終期等の扶養手当の支給に関し必要な事項に係る規定の新設を行う。また、経過措置期間(令和7年度)中における扶養手当の支給要件等に係る規定の整備その他所要の改正を行う。
令和7年2月5日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
5 担 当
給与局給与第三課
人事院規則9―80(扶養手当)の一部改正について