人事院規則9―89(単身赴任手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  単身赴任手当の支給対象に、新規採用等により「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと」に伴って単身赴任となった職員を加えることに伴い、人事院規則において定めることとされている「権衡職員」の範囲に係る規定の整備その他所要の改正を行う。
  
2 公布日
  令和7年2月5日

3 施行日
  令和7年4月1日
  
4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
  給与局給与第三課

 

 

Back to top