人事院規則1―4(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部改正について


1 趣旨及び概要
 令和6年3月31日までに実質的に効力を失っている人事院規則9―149(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)及び人事院規則9―150(令和5年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)を廃止する改正を行う。

2 公布日
   令和6年4月1日

3 施行日
   令和6年4月1日
  
4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
   事務総局企画法制課

 

 

Back to top