人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
の一部改正について
1 趣旨及び概要
  超過勤務の免除の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでの子へ拡大するとともに、配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する介護に関する両立支援制度の意向確認等の措置を設ける等、所要の改正を行う。

2 公布日
   令和7年2月14日

3 施行日
   令和7年4月1日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)
  
5 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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