人事院規則8―12(職員の任免)の一部改正について
1 趣旨及び概要
⑴ 各府省の特定機関の管轄区域と地域試験の地域の範囲が一致しない場合であって、採用に支障があると人事院が認めるときは、
人事院が指定する名簿から採用できるよう改正を行う。
⑵ 産前産後休暇代替任期付職員及び育児休業代替任期付職員の公募及び採用手続の円滑化のため、以下のとおり改正を行う。
① 育児休業から引き続き産前産後休暇を取得する職員等に係る代替任期付職員の公募を省略できることとする。
② 産前産後休暇を取得する職員が産前産後休暇代替任期付職員の任期の末日までに育児休業を請求した場合に、
代替任期付職員の任期を、当該請求に係る期間の初日の前日まで更新できることとする。
人事院が指定する名簿から採用できるよう改正を行う。
⑵ 産前産後休暇代替任期付職員及び育児休業代替任期付職員の公募及び採用手続の円滑化のため、以下のとおり改正を行う。
① 育児休業から引き続き産前産後休暇を取得する職員等に係る代替任期付職員の公募を省略できることとする。
② 産前産後休暇を取得する職員が産前産後休暇代替任期付職員の任期の末日までに育児休業を請求した場合に、
代替任期付職員の任期を、当該請求に係る期間の初日の前日まで更新できることとする。
2 公布日
令和8年4月1日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担当
人材局企画課