人事院規則9―147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  俸給月額の7割措置の適用となる年齢を62歳とする職員を定めた第3条第1号について、同号ハに防災監を追加するための改正を行う。 

2 公布日及び施行日
   令和7年7月1日

3 本文等
  新旧改め文(PDF)

4 担 当
   給与局給与第二課

 

 

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