人事院規則9―153(令和7年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の制定について

1 趣旨及び概要
         令和7年改正法附則第2条の規定に基づき、適用日(令和7年4月1日)前から任期付職員法第7条第3項の規定により最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員について、適用日における俸給月額を俸給表改定に対応した額に決定するための切替え規定を置く。 

2 公布日及び施行日
   令和7年12月24日

3 本文等
   本文

4 担 当
   給与局給与第二課

 

 

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