人事院規則9―34(初任給調整手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
         「初任給調整手当」から「第一種初任給調整手当」への名称変更に対応するとともに、第二種初任給調整手当の支給期間及び支給額等を定めるほか、所要の改正を行う。

2 公布日
   令和8年2月13日

3 施行日
   令和8年4月1日

4 本文等
   新旧改め文(PDF)
  
5 担 当
   給与局給与第三課

 

 

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