人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
⑴ 令和7年12月期の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期の勤勉手当の成績率の改正を行う。
⑵ 令和8年6月期以降の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期以降の勤勉手当の成績率の改正を行う。
2 公布日
令和7年12月24日
3 施行日
⑴ 令和7年12月24日(令和7年4月1日適用)
⑵ 令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課
⑴ 令和7年12月期の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期の勤勉手当の成績率の改正を行う。
⑵ 令和8年6月期以降の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期以降の勤勉手当の成績率の改正を行う。
2 公布日
令和7年12月24日
3 施行日
⑴ 令和7年12月24日(令和7年4月1日適用)
⑵ 令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課