人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
 ⑴ 令和7年12月期の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期の勤勉手当の成績率の改正を行う。
 ⑵ 令和8年6月期以降の勤勉手当の支給割合の改正に伴い、同月期以降の勤勉手当の成績率の改正を行う。

2 公布日
  令和7年12月24日

3 施行日
 ⑴ 令和7年12月24日(令和7年4月1日適用)
 ⑵ 令和8年4月1日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
  給与局給与第三課
 

 

 

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