人事院規則9―24(通勤手当)の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
  月の途中に採用された職員や月の途中で交通費の増額があった職員等の通勤手当について、当月分から支給・改定できるよう見直しを行うとともに、俸給の支給義務者を異にする異動の場合や返納の場合の取扱いを整理する等の所要の改正を行う。
 
2 公布日
  令和8年9月1日
 
3 施行日
  令和8年10月1日
 
4 本文等
  新旧改め文(PDF)
 
5 担当
  給与局給与第三課
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