「人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1)原子炉等規制法に規定する「原子力保安検査官等」が「原子力検査官」に一本化されたことに伴い、「原子力保安検査官等」に対応する
職務を行うこととされている「原子力運転検査官等」をこれらに替わる者として放射線業務を行うものとする改正を行う。
(2)「帳票事務取扱規程」が廃止されることに伴い、運用別紙(エックス線装置届)について、帳票番号を削除するなどの改正を行う。
2 発出日
令和2年4月1日
3 施行日
令和2年4月1日
4 担当
職員福祉局職員福祉課