平成2年人事院公示第8号の一部改正について
1 趣旨及び概要
年金たる補償等については、補償額の実質的価値を維持するため、毎年度平均給与額に乗ずるスライド率を定め、年金たる補償等の補償事由発
生日の翌々年度以後の分から、年金額の改定を行っている(補償法第4条の2、人事院規則16―0第17条)ことから、令和4年度に適用す
べきスライド率を定める。
生日の翌々年度以後の分から、年金額の改定を行っている(補償法第4条の2、人事院規則16―0第17条)ことから、令和4年度に適用す
べきスライド率を定める。
2 公布日
令和4年3月31日
3 施行日
令和4年4月1日
4 担 当
職員福祉局補償課