「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
令和3年9月10日に公布された人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第251号)により、令和4年10月から、幹部職員以外の職員について、その能力や業績をきめ細かく的確に把握し、評価するため、人事評価の評語の段階が5段階から6段階とされるとともに、令和3年12月15日には、内閣人事局において「人事評価の基準、方法等について」(平成21年総人恩総第218号)が改正され、新たな評語の解説等が示されたことを踏まえ、昇任の基準等について、所要の改正を行う。
2 発出日・施行日
令和3年12月24日 発出
令和4年10月1日 施行
3 担当
人材局企画課
以 上