「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している部局においては、これに基づいて適正に超過勤務時間を管理することを原則とする等の改正を行う。
2 発出日
令和4年3月29日
3 施行日
令和4年4月1日
4 担当
職員福祉局職員福祉課
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