「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
こども家庭庁の設置に伴い、同庁の長官官房及び局を「本省庁の局庁等」として、また、同庁の長官、官房長及び局長を「本省庁の局長等の官職」として、通知に規定する等の改正を行う。
2 発出日
令和5年3月31日
3 施行日
令和5年4月1日
4 担当
人材局企画課
以 上
「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
こども家庭庁の設置に伴い、同庁の長官官房及び局を「本省庁の局庁等」として、また、同庁の長官、官房長及び局長を「本省庁の局長等の官職」として、通知に規定する等の改正を行う。
2 発出日
令和5年3月31日
3 施行日
令和5年4月1日
4 担当
人材局企画課
以 上