「災害補償制度の運用について」の一部改正について(通知)

 

1 趣旨及び概要

在宅勤務等手当の新設に伴い、平均給与額の算定期間内に在外公館に勤務した期間のある職員について、在宅勤務等手当の月額を平均給与額の算定基礎に追加することができることを定めるための改正を行うもの。


2 発出日・施行日

令和6年1月23日発出
令和6年4月1日施行

 

3 担当

職員福祉局補償課

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