「人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の運用について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の改正により、同規則第2条第2項第2号において政府認証基盤が定義されるため、運用通知第6条の政府認証基盤の定義を削除する等の改正を行う 。


2 発出日・施行日

  令和5年12月15日
 

3 担当
  事務総局情報管理室

 

以  上   

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