「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について
 

1 趣旨及び概要
   内閣感染症危機管理統括庁の設置に伴い、同庁を「本省庁の局庁等」として、また、同庁の内閣感染症危機管理対策官を「本省庁の局長等の官職」として、通知に規定する改正を行う。

2 発出日
   令和5年8月31日

3 施行日
   令和5年9月1日

4 担当
   人材局企画課
 

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