「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
内閣感染症危機管理統括庁の設置に伴い、同庁を「本省庁の局庁等」として、また、同庁の内閣感染症危機管理対策官を「本省庁の局長等の官職」として、通知に規定する改正を行う。
2 発出日
令和5年8月31日
3 施行日
令和5年9月1日
4 担当
人材局企画課
「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
内閣感染症危機管理統括庁の設置に伴い、同庁を「本省庁の局庁等」として、また、同庁の内閣感染症危機管理対策官を「本省庁の局長等の官職」として、通知に規定する改正を行う。
2 発出日
令和5年8月31日
3 施行日
令和5年9月1日
4 担当
人材局企画課