「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の廃止について
1 趣旨及び概要
新型コロナウイルス感染症について、感染症法等に基づき外出自粛が求められた場合や風邪症状がみられる等の場合は、特別休暇(出勤困難休暇)に該当することを「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて(令和2年3月1日付け職職―104)」において明らかにしていたところである。
当該通知は感染症法上の従前の位置付けに基づき発出されたものであり、今般の位置付けの変更に伴い、当該通知に掲げる場合に該当しなくなることから、新型コロナウイルス感染症に係る特別休暇の取扱は、本年5月7日をもって終了することとし、当該通知を廃止するもの。
当該通知は感染症法上の従前の位置付けに基づき発出されたものであり、今般の位置付けの変更に伴い、当該通知に掲げる場合に該当しなくなることから、新型コロナウイルス感染症に係る特別休暇の取扱は、本年5月7日をもって終了することとし、当該通知を廃止するもの。
2 発出日
令和5年4月28日
3 施行日
令和5年5月7日
4 担当
職員福祉局職員福祉課