「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
(1) 各省各庁の長は、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)別表第6に掲げる危険又は有害な作業等を必要とする設備等については、人事院の定める条件を満たすものでなければ、職員に使用させてはならないこととされており(人事院規則10―4第31条)、同規則運用通知別表第6関係において、同規則別表第6に掲げる各設備等の範囲について規定している。
 今般、民間法制において労働安全衛生法施行令等の改正が行われ、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具について、譲渡等制限及び型式検定の対象とされたことを踏まえ、所要の改正を行う。
 なお、経過措置として、令和6年10月1日前に製造等された改正構造規格に基づかない又は型式検定に合格していない防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具については、令和8年9月30日までの間、使用可能とする。
(2) 令和6年4月1日付けで婦人補導院法が廃止されることに伴い、人事院規則10―4運用通知別表第1の省庁「法務省」の組織区分の欄から「婦人補導院」を削除する改正を行う。 
 
2 発出日
令和5年9月25日
 
3 施行日
(1)令和5年10月1日
(2)令和6年4月1日
 
4 担当
職員福祉局職員福祉課
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