「人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1)令和4年6月に改正された児童福祉法により、「第6条の2の2第4項」が「第6条の2の2第3項」へ改められる(令和6年4月1日施行)ことに伴い、同項を引用している箇所の改正を行う。
(2)規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)に定める早出遅出勤務請求書等の様式について、任意の様式で届出ができるよう改正を行う。
(2)規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)に定める早出遅出勤務請求書等の様式について、任意の様式で届出ができるよう改正を行う。
2 発出日
令和5年11月13日
3 施行日
発出日と同日((1)については、令和6年4月1日)
4 担当
職員福祉局職員福祉課