給実甲第28号(一般職の職員の給与に関する法律の運用方針)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

在宅勤務等手当の新設に伴い、停職、専従許可、育児休業、交流派遣、自己啓発等休業、配偶者同行休業の期間中は、在宅勤務等手当が支給されないことを定めるための改正を行う。


2 発出日・施行日

  令和6年1月23日発出
  令和6年4月1日施行
 

3 担当

  給与局給与第三課

以  上   

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