給実甲第934号(運賃等の値上げ等又は通勤所要回数の変動に伴う通勤手当に係る届出の取扱いについて)の一部改正について

1 趣旨及び概要

在宅勤務等手当の新設に伴い、在宅勤務等手当の支給の開始・終了した場合、当該開始・終了の前と同一の経路及び方法の場合は、職権により通勤手当の額を算出することができることとする改正を行う。


2 発出日・施行日

  令和6年1月23日発出
  令和6年4月1日施行
 

3 担当

  給与局給与第三課

 

以  上   

Back to top