「早出遅出勤務の円滑な運用について」の制定について

 

1 趣旨及び概要

業務の状況や職員の事情等に応じた早出遅出勤務の適正かつ円滑な運用を確保するための取扱いについて定める。なお、これに伴い、「修学等のための早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針について(平成18年4月25日職職―157)」及び「障害の特性等に応じた早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針について(平成30年12月7日職職―247)」は、廃止する。


2 発出日

  令和6年3月29日


3 施行日

  令和7年4月1日


4 担当

  職員福祉局職員福祉課

 

以  上   

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