「人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 人事院規則16―4において、年金受給権者が失権した場合に実施機関から人事院に対する報告を求める規定を削除することに伴い、所要の改正を行う。
(2) 人事院規則16―4において、令和元年度分の災害に係る報告の期日を延長した規定を削除することに伴い、その報告期日を定めた規定を削除する。
2 公布日
令和7年3月31日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局補償課