給実甲第1337号(給実甲第326号(人事院規9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
⑴ 昇給制度の見直しに伴い、管理職層(行㈠8級~10級相当)の上位の昇給区分に決定できる人員の分布率の拡
大、中間層(行㈠3級~7級相当)の細分化の規定について定める等の改正を行う。
⑵ 行政職俸給表㈡及び海事職俸給表㈡の各初任給基準表の「中学卒」区分の削除、経験者採用試験方式の対象
者の拡大、経験年数換算表の見直しに伴い、規定の所要の改正を行う。
大、中間層(行㈠3級~7級相当)の細分化の規定について定める等の改正を行う。
⑵ 行政職俸給表㈡及び海事職俸給表㈡の各初任給基準表の「中学卒」区分の削除、経験者採用試験方式の対象
者の拡大、経験年数換算表の見直しに伴い、規定の所要の改正を行う。
2 発出日
令和7年2月12日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第二課