給実甲第1345号(給実甲第351号(特地勤務手当等の運用について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
再任用職員に対し特地勤務手当等を支給することに伴い、特地勤務手当に準ずる手当が支給される再任用職員との権衡を考慮して、
同手当を支給する必要があると思料される職員が生じた場合に関する規定の整備等、所要の改正を行う。
再任用職員に対し特地勤務手当等を支給することに伴い、特地勤務手当に準ずる手当が支給される再任用職員との権衡を考慮して、
同手当を支給する必要があると思料される職員が生じた場合に関する規定の整備等、所要の改正を行う。
2 発出日
令和7年2月12日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課