「昇格及び昇給への人事評価の結果の活用に関する留意事項等について(平成21年3月31日給2-35)」の一部改正について
1 趣旨及び概要
昇給制度の見直しの一環として、中間層を細分化して昇給区分を決定することを可能とすることに伴い、その取扱いについて必要な事項を定めるほか所要の改正を行う。
2 発出日
令和7年2月12日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第二課
「昇格及び昇給への人事評価の結果の活用に関する留意事項等について(平成21年3月31日給2-35)」の一部改正について