昭和45年人事院指令18―2(人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)第2条第3号の規定に基づく指定について)の一部改正について
1 趣旨及び概要
人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)第2条第3号の規定に基づき、欧州証券市場監督機構(ESMA)を派遣先機関に指定する。
2 発出日令和6年12月24日
3 施行日
令和6年12月24日(令和5年8月1日から適用)
4 新旧改め文
新旧改め文(PDF)
5 担 当
人材局企画課
昭和45年人事院指令18―2(人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)第2条第3号の規定に基づく指定について)の一部改正について