昭和45年人事院指令18―2(人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)第2条第3号の規定に基づく指定について)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)第2条第3号の規定に基づき、欧州証券市場監督機構(ESMA)を派遣先機関に指定する。
 
2 発出日
   令和6年12月24日

3 施行日
   令和6年12月24日(令和5年8月1日から適用)

4 新旧改め文
   新旧改め文(PDF)
  
5 担 当
   人材局企画課
Back to top